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遺言書を作っておくべき人 身体障害者の子供がいる場合(開業希望者必見!行政書士の実務メモ)



親にとっては身体障害者の子供の将来は不安を感じることもあると思います。そこで、身体障害者の子供に多くの遺産を相続させて、生活に困らないようにすることもできます。また、身体障害者の場合は相続税の障害者控除を受けることができます。



もしも遺言書がないとこうなる!

<トラブルモデルケース>

甲野四郎は、会社を設立して以来、経営手腕を発揮して、一代で地元有数の優良企業を築き上げた。

甲野四郎はもともと、そんなに稼ぐつもりはなかった。せいぜい、家族を養っていければ十分。事業も自分の代で終わらせるつもりでいた。

しかし、あることがきっかけとなり、精力的に会社の経営にまい進し、気がついたら、地元有数の優良企業にまでなっていたのであった。

そのきっかけとなった出来事とは、次男が重い障害を持って生まれたことであった。
次男は、普通に生活していくことは難しく、常に介護が必要な状態であった。

親が生きている間は、親が介護することができるが、親が死んだら、どうなる・・・

甲野四郎が出した結論は、できる限り多くの財産を次男に残してやることであった。
親が亡くなった後でも、生きている間は困らない程度の財産を残してやることが親としてできることだと考えたのであった。
その思いが、会社を大きくする原動力となっていたのであった。

しかし、その思いは、長男にはうまく伝わっていなかったらしい。
長男は、あくまでも、親父は、金儲けが好きなだけとしか思っていなかった。しかも、次男のことは、厄介者としか思っていなかった。

このまま、自分が死亡したら、思うように次男に財産が渡らなくなる可能性もある。

そう危惧したものの、なんら手をうつことなく、月日が過ぎていった。

甲野四郎も高齢になり、会社の経営は、長男に任せて、自らは隠居しようとしていた矢先。
若いころの無理がたたったのか、甲野四郎は、急死してしまった。

甲野四郎の妻も既に亡く、会社の経営はもちろんのこと、財産のほとんども長男が好き勝手に相続してしまい、次男には、介護施設に入るのに困らない程度の財産しか渡らなかった。

次男により多くの財産を残したいという甲野四郎の思いは、成し遂げられることがなかったのであった・・・



参考条文
第二章 相続人
(相続に関する胎児の権利能力)
第八百八十六条  胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
2  前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。

(子及びその代襲者等の相続権)
第八百八十七条  被相続人の子は、相続人となる。
2  被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3  前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。

(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
第八百八十九条  次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一  被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二  被相続人の兄弟姉妹
2  第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。

(配偶者の相続権)
第八百九十条  被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。



こうならないようにしたければ!

甲野四郎さんはできる限り多くの財産が、次男に渡るように、遺言書を作成しておくべきでした。
会社の株式の一部を次男に相続させるなどして、定期的に収入が入ってくるようにしておくことが望ましかったと言えます。

長男が父親の意思を理解していないのであれば、信頼できる第三者に遺言執行者になってもらい、甲野四郎さんの遺志が達成されるように監督させるようにしておくべきでした。

また、障害者が相続または遺贈により財産を取得した場合には、下記のように相続税額が控除されますので合わせて考えておきたいものです。



この続きは行政書士の実務 相続・遺言でご覧ください。



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遺言書文例 先妻(夫)の子供がいる場合の遺言書の例(開業希望者必見!行政書士の実務メモ)



   遺言書


第1条 遺言者は、次の財産を、長男甲野小太郎(昭和50年5月5日生)に相続させる。

1、土地
 所在 東京都千代田区九段南
 地番 1番1
 地目 宅地
 地積 200.34平方メートル

2、建物
 所在 上記同所3番地
 家屋番号 ○○番
 種類 居宅
 構造 木造瓦葺2階建
 床面積  1階 100.58平方メートル
       2階 68.58平方メートル

3、株式会社ゼット銀行千代田支店 総合口座通帳 普通預金 口座番号 1234567の全額

第2条 遺言者は、次の財産を、妻甲野やい(昭和10年5月5日生)に相続させる。もしも、遺言執行時に、妻甲野やいが死亡している場合は、長男甲野小太郎に相続させる。
株式会社ネット銀行千代田支店 総合口座通帳 普通預金 口座番号 1234567の全額

第3条 次男 甲野小次郎(昭和55年5月5日生)に対しては、その居住する東京都中野区の土地を購入する際に、金1000万円を贈与し、さらに、一戸建てを無償にて施工してやったため、相続分はないものとする。

第4条 遺言者は、次の財産を、長女丙田冬子(昭和45年5月5日生)に相続させる。
株式会社郵貯銀行千代田支店 総合口座通帳 普通預金 口座番号 1234567の全額

第5条 遺言者は、祖先の祭祀を主宰すべき者として、長男甲野小太郎に指定する。

第6条 その他、当遺言書に記載のない一切の財産は長男甲野小太郎に相続させる。

第7条 遺言者は、この遺言の遺言執行者として次の者を指定する。

     東京都千代田区九段南1-2-1
     行政書士 乙野太郎

第8条 遺言執行者に対する報酬は、遺言者がこの遺言について遺言執行者との間で取り決めた金50万円を支払うものとする。


付言 生前に話してあるとおり、家業の工務店は、長男甲野小太郎に継がせることとします。家業を大いに発展させてくれることを願っています。
長女丙田冬子は、父が妻甲野やいと結婚する前の先妻との間に生まれた子どもです。
今は、連絡を取り合っていませんが、最期にわずかばかりながら遺産を相続させたいと思います。どうか父の気持ちを汲み取ってください。


平成○○年7月1日

住所 東京都千代田区九段南1-2-1
 
遺言者  甲野三郎 印



<ここがポイント>

・財産を細かく指定する場合は、具体的に記載すること。

・土地・建物については、登記や固定資産税 納税通知書等を見ながら、正確に記載するようにしましょう。

・また、銀行預金・郵便貯金については、口座番号まで正確に書いて特定できるようにします。銀行の人が分かるように書きましょう。

・銀行預金・郵便貯金が一つしかない場合は、相続人ごとに金額を指定して、分割することもできますが、できれば、生前に、銀行口座を相続人の数だけ作って、平等に分けておくことが望ましいです。

・できれば遺言執行者を指定しておくべき。遺言執行者は自分より若い行政書士や弁護士を選ぶようにしたい。



※相続・遺言の実務に関わりたい方へ

相続・遺言の実務では、民法を始めとした民事法の知識が必要です。民法はもちろんのこと、不動産登記法や民事訴訟法などの手続法に関する知識。さらに、不動産に関する知識、資産に関する知識なども重要です。

行政書士試験の民法では高度なレベルの知識は問われません。

そのため、行政書士試験に合格できたというだけでは、相続・遺言の実務に必要な知識は備わりません。最低でも、司法書士試験に合格できるレベルの知識を身につける必要があります。

相続・遺言の実務は行政書士でもできますが、行政書士試験に合格した後も、引き続き、司法書士試験の勉強をするなどして、より高度な知識を身に付けるようにしましょう。



この続きは行政書士の実務 相続・遺言でご覧ください。



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しかも、その回答も、的確で、分かりやすい!回答をそのまま、まとめ用のメモとして利用することができます。複雑で、分かりにくい分野は、どんどん質問するべし!

・添削課題で自分の弱点を知ることができたり、講師からアドバイスを受けることもできます
独学だと、自分の不得意分野に気付かないこともありますが、添削課題をこなすことで、不得意分野を知ることができ、学習方法に関するアドバイスを受けられます。

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遺言書文例 内縁の妻がいる場合に書くべき遺言書の例(開業希望者必見!行政書士の実務メモ)

  遺言書

第1条 遺言者は、遺言者の有する一切の財産を、昭和○○年1月以降同居している内縁の妻甲野秋子(東京都千代田区九段南1-2-1・昭和○○年5月6日生)に包括して遺贈する。

第2条 遺言者は、遺言者が将来、前記甲野秋子と婚姻した場合、遺言者の有する一切の財産を、同人に相続させる。

第3条 遺言者は、この遺言の遺言執行者として次の者を指定する。

     東京都千代田区九段南1-2-1
     行政書士 乙野太郎

第4条 遺言執行者に対する報酬は、遺言者がこの遺言について遺言執行者との間で取り決めた金50万円を支払うものとする。




平成○○年7月1日

住所 東京都千代田区九段南1-2-1
 
遺言者  丙野太郎 印



<ここがポイント>

・一切を相続させる場合には、財産を細かく記載する必要はない。

・将来結婚した場合のことを考えて、「相続」させる旨の文言も入れておくようにするとよい。

・できれば遺言執行者を指定しておくべき。遺言執行者は自分より若い行政書士や弁護士を選ぶようにしたい。



※相続・遺言の実務に関わりたい方へ

相続・遺言の実務では、民法を始めとした民事法の知識が必要です。民法はもちろんのこと、不動産登記法や民事訴訟法などの手続法に関する知識。さらに、不動産に関する知識、資産に関する知識なども重要です。

行政書士試験の民法では高度なレベルの知識は問われません。

そのため、行政書士試験に合格できたというだけでは、相続・遺言の実務に必要な知識は備わりません。最低でも、司法書士試験に合格できるレベルの知識を身につける必要があります。

相続・遺言の実務は行政書士でもできますが、行政書士試験に合格した後も、引き続き、司法書士試験の勉強をするなどして、より高度な知識を身に付けるようにしましょう。

この続きは行政書士の実務 相続・遺言でご覧ください。



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ユーキャンのテキスト、問題集は、なじみの薄い専門用語もかみ砕いて説明しているので、初心者の方でも、読めないということはまずないと思います。

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しかも、その回答も、的確で、分かりやすい!回答をそのまま、まとめ用のメモとして利用することができます。複雑で、分かりにくい分野は、どんどん質問するべし!

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遺言書を作っておくべき人 農業や個人事業を経営している人(開業希望者必見!行政書士の実務メモ)

農業や個人事業を相続人のいずれかに承継したいのであれば、事業用資産(農地、工場など)は後継者に相続させる必要があります。相続人の間で、了承が成っているなら問題ありませんが、念のため、後継者に事業用資産を相続させる旨の遺言を残しておくようにしたいものです。



もしも遺言書がないとこうなる!

<トラブルモデルケース>

甲野三郎は小さいながらも、甲野工務店を個人で経営していた。
自宅兼事務所で経営しており、腕も評判がよく、仕事は忙しかった。

甲野三郎には、長男次男に長女が一人いた。
誰かに跡を継いでもらいたいと思っていたのであるが、長男次男は、建築の仕事には興味がなく、ごく平凡なサラリーマンになった。

跡を継いでくれそうなのは、長女の夫丙野太郎である。
別の会社で働いているものの、建築関係に携わっており、設計の仕事から大工仕事まで一通りこなせる。
跡を継がせるとしたら、丙野太郎しかいないと思っていた。そのことは、長男次男も異論はなかったのである。

やがて、妻に先立たれて、元気をなくした甲野三郎は、長女の夫丙野太郎に、跡をついでほしいと頼み込んだ。
「まかせてください。」
長女の夫丙野太郎は、快く承諾し、会社を退職して、甲野三郎の工務店で働き始めた。
腕も評判もよく、これならば、安心。と思ったのか、甲野三郎は、まもなく、ぽっくりと亡くなってしまった。

葬儀も終わり、遺産の分割の話し合いになり、財産を整理してみたところ、甲野三郎の財産は、個人事業の経営資金と、自宅兼事務所だけであった。

長男次男としては、
経営資金については、長女の夫丙野太郎に必要になるだろうから、そのまま、譲ることとしたものの、自宅兼事務所については売却して、分けようという心積もりであった。

しかし、自宅兼事務所は、加工場、資材置き場もかねており、自宅兼事務所がなければ仕事にならないのである。だから、現金は譲るが自宅兼事務所はこちらに譲ってもらいたいというのが、長女の夫丙野太郎の本音であった。

丙野太郎は婿という立場上、強く言い出すこともできず、結局、長男次男の主張どおりになってしまい、自宅兼事務所を売却することになってしまった。

丙野太郎は、自宅マンションを仮の事務所とし、加工場、資材置き場は、他にめぼしい物件を探そうとしたものの、適当な物件が見つからず。

甲野工務店の看板を掲げたものの、事務所の場所も違うこともあり、昔の甲野工務店として認識してもらえずに評判もがた落ち。結局、甲野工務店を廃業するほかなくなってしまったのである・・・



参考条文
第二章 相続人
(相続に関する胎児の権利能力)
第八百八十六条  胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
2  前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。

(子及びその代襲者等の相続権)
第八百八十七条  被相続人の子は、相続人となる。
2  被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3  前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。

(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
第八百八十九条  次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一  被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二  被相続人の兄弟姉妹
2  第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。

(配偶者の相続権)
第八百九十条  被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。



こうならないようにしたければ!

甲野三郎さんは、甲野工務店の後継者として長女の夫丙野太郎を指名しているわけですが、財産については、全く、考えていなかったのが間違いでした。
このようなケースでは、甲野工務店を法人化したりして会社組織にして、自宅:兼事務所も会社の財産としておけば、全く問題なかったはずです。
個人の場合は、どれが事業用資産なのか、どれが仕事以外の資産なのかは、働いているものでなければ分からないものです。
個人事業を受け継がせるのであれば、事業用資産については、後継者にしっかりと受け継がれるように遺言書を残しておくべきです。



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もしも遺言書がないとこうなる!

<トラブルモデルケース>

乙野まつは、夫に早くに死なれて以来、長女と長男を女手一つで育て、今では、長男も結婚し、孫に囲まれて幸せに暮らしていた。
長男乙野太郎夫婦と同居しているが、乙野太郎の嫁とは仲がよく、実の母娘ではないかと近所でうらやましがられるほどである。

しかし、乙野まつにも、全く悩みがないわけではなかった。
それは、長女の乙野はるなが若いとき、見知らぬ男と駆け落ちして以来、全くの音信不通になっていることであった。

一度、探偵事務所に依頼して、行方を捜してもらったものの、高いお金ばかりがかかっただけで、どこにいるのか分からずまい。
それどころか、生きているのかどうかすら分からないという有様。

最初は嘆き悲しんでいた乙野まつであったが、乙野太郎夫婦の支えもあり、長女の乙野はるなのことは考えないように務めていた。

まもなくして、乙野まつは、病気をこじらせて、死の床についた。
乙野まつの財産は、乙野太郎夫婦と同居する家だけで、さしたる財産はなかった。その家も、乙野太郎夫婦が受け継ぐのが当然だと思っていたので、遺言書等は特にしたためておかなかった。


乙野まつの葬式を済ませた長男夫婦は、家の名義を乙野太郎のものにしようとして司法書士に依頼したところ、長女の乙野はるなにも権利があるといわれた。

しかし、長女の乙野はるなは、音信不通でどこにいるのかも分からずまい。

結局、失踪宣告という手続きを経ることでようやく、乙野太郎名義に登記を変更することができたのであるが・・・

失踪宣告がなされると長女の乙野はるなは死亡したものとみなされるという。

まるで乙野太郎の手で姉を殺してしまったような感じがして後味が悪く感じてしまうのであった・・・

そして、数年後。
乙野太郎の家を見知らぬ、中年の女性が家を訪れてきた。
妻が応対したところ、
「乙野まつさんに線香を上げたい。」
とのことであった。

古い友人なのかしら?どこかで見たことがあるような顔だわ。
と思い、妻は、その女性を家に入れて、仏間へと案内した。
仏壇の前に座り、乙野まつの写真と対面した女性はとたんに泣き崩れた。胸が張り裂けんばかりに泣き叫び、気を失いかねないほどであった。

「もし?いったいどうなさったのですか?大丈夫ですか?」
妻はあわてて女性を助け起こし、その横顔を凝視したところ、誰かに似ていると思ったのは、乙野まつに似ているからだということに気がついた。

「もしやあなたは。」
「はい。私は、乙野まつの娘の乙野はるなです・・・」

その夜、乙野太郎とも、何十年ぶりに再会し、身上を話し合ったところ、乙野はるなは男と駆け落ちしたあとは、その男と内縁関係で暮らしていたが、最近になり、男は交通事故で死亡。正式に結婚していないために、一切の財産を相続することができずに身一つで、追い出されて以来、惨めな生活をしていたとのことだった。
最近になって、ふと実家が恋しくなり戻ってきたみたら、母も死亡しており生前に謝ることすらできなかったと嘆いた。

同情の心から、乙野太郎が
「しばらく家にいていい。」
と言ってしまったのが悪夢の始まり。
最初は大人しくしていた乙野はるなであったが、だんだん本性をあらわし始めた。
母の財産は自分ももらう権利があるから家は半分ずつに分けなければならないだの、自分は、死んだことになっているとは何事だとわめき散らすやら、近所からは奇異な目で見られるようになるやらで、厄介者になってしまったのである。

乙野太郎も、
「子どもではないのだから、いい加減、家を出て一人暮らししてくれ。」
と頼んだものの、乙野はるなは、
「この家は、私にも受け継ぐ権利がある。一方的に追い出すとは何事だ!」
と、弁護士を立てる等と言って姉と弟でけんかを始めてしまうのであった。

結局、連日の両者の争いに耐えられなくなった乙野太郎の妻は、家を出て、別のマンションを買うことにした・・・

乙野太郎の妻は、この騒動を思い出すたびにまともに親の面倒も見たことがない義姉に家を取られたようなものだからやるせない気持ちになるのであった・・・



参考条文
((失踪の宣告)
第三十条  不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。
2  戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後一年間明らかでないときも、前項と同様とする。

(失踪の宣告の効力)
第三十一条  前条第一項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第二項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。

(失踪の宣告の取消し)
第三十二条  失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。
2  失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う。ただし、現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う。

第二章 相続人
(相続に関する胎児の権利能力)
第八百八十六条  胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
2  前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。

(子及びその代襲者等の相続権)
第八百八十七条  被相続人の子は、相続人となる。
2  被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3  前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。

(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
第八百八十九条  次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一  被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二  被相続人の兄弟姉妹
2  第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。

(配偶者の相続権)
第八百九十条  被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。



こうならないようにしたければ!

乙野まつさんは、生前に財産のすべてを長男乙野太郎に譲ると遺言書を書いておくようにするべきでした。

失踪宣告をするということは、その分、手間もかかりますし、残された遺族もよい気分はしないものです。

さらに、長女の乙野はるなが生きて帰ってくれば、相続人としての権利がありますから、相続財産を分割しなおさなければなりません。
しかし、親の面倒も見ずに、行方知らずになっていた人に対して、相続財産を分けるなどということは、まじめに親の面倒を見たものとしては、やるせない気持ちになるのは当然です。



※相続・遺言の実務に関わりたい方へ

相続・遺言の実務では、民法を始めとした民事法の知識が必要です。民法はもちろんのこと、不動産登記法や民事訴訟法などの手続法に関する知識。さらに、不動産に関する知識、資産に関する知識なども重要です。

行政書士試験の民法では高度なレベルの知識は問われません。

そのため、行政書士試験に合格できたというだけでは、相続・遺言の実務に必要な知識は備わりません。最低でも、司法書士試験に合格できるレベルの知識を身につける必要があります。

相続・遺言の実務は行政書士でもできますが、行政書士試験に合格した後も、引き続き、司法書士試験の勉強をするなどして、より高度な知識を身に付けるようにしましょう。



この続きは行政書士の実務 相続・遺言でご覧ください。



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