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遺言書を作っておくべき人 身体障害者の子供がいる場合(開業希望者必見!行政書士の実務メモ)
親にとっては身体障害者の子供の将来は不安を感じることもあると思います。そこで、身体障害者の子供に多くの遺産を相続させて、生活に困らないようにすることもできます。また、身体障害者の場合は相続税の障害者控除を受けることができます。
もしも遺言書がないとこうなる!
<トラブルモデルケース>
甲野四郎は、会社を設立して以来、経営手腕を発揮して、一代で地元有数の優良企業を築き上げた。
甲野四郎はもともと、そんなに稼ぐつもりはなかった。せいぜい、家族を養っていければ十分。事業も自分の代で終わらせるつもりでいた。
しかし、あることがきっかけとなり、精力的に会社の経営にまい進し、気がついたら、地元有数の優良企業にまでなっていたのであった。
そのきっかけとなった出来事とは、次男が重い障害を持って生まれたことであった。
次男は、普通に生活していくことは難しく、常に介護が必要な状態であった。
親が生きている間は、親が介護することができるが、親が死んだら、どうなる・・・
甲野四郎が出した結論は、できる限り多くの財産を次男に残してやることであった。
親が亡くなった後でも、生きている間は困らない程度の財産を残してやることが親としてできることだと考えたのであった。
その思いが、会社を大きくする原動力となっていたのであった。
しかし、その思いは、長男にはうまく伝わっていなかったらしい。
長男は、あくまでも、親父は、金儲けが好きなだけとしか思っていなかった。しかも、次男のことは、厄介者としか思っていなかった。
このまま、自分が死亡したら、思うように次男に財産が渡らなくなる可能性もある。
そう危惧したものの、なんら手をうつことなく、月日が過ぎていった。
甲野四郎も高齢になり、会社の経営は、長男に任せて、自らは隠居しようとしていた矢先。
若いころの無理がたたったのか、甲野四郎は、急死してしまった。
甲野四郎の妻も既に亡く、会社の経営はもちろんのこと、財産のほとんども長男が好き勝手に相続してしまい、次男には、介護施設に入るのに困らない程度の財産しか渡らなかった。
次男により多くの財産を残したいという甲野四郎の思いは、成し遂げられることがなかったのであった・・・
参考条文
第二章 相続人
(相続に関する胎児の権利能力)
第八百八十六条 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
2 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。
(子及びその代襲者等の相続権)
第八百八十七条 被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
第八百八十九条 次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
2 第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。
(配偶者の相続権)
第八百九十条 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。
こうならないようにしたければ!
甲野四郎さんはできる限り多くの財産が、次男に渡るように、遺言書を作成しておくべきでした。
会社の株式の一部を次男に相続させるなどして、定期的に収入が入ってくるようにしておくことが望ましかったと言えます。
長男が父親の意思を理解していないのであれば、信頼できる第三者に遺言執行者になってもらい、甲野四郎さんの遺志が達成されるように監督させるようにしておくべきでした。
また、障害者が相続または遺贈により財産を取得した場合には、下記のように相続税額が控除されますので合わせて考えておきたいものです。
この続きは行政書士の実務 相続・遺言でご覧ください。
(関連記事一覧)
・行政書士とはどんな仕事をする人なのか?
・行政書士はカウンセラー
・営業許認可の仕事を専門にしよう
・行政書士は業務の範囲が広い資格の一つ
・行政書士業務の報酬は単価が大きいものが多い
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親にとっては身体障害者の子供の将来は不安を感じることもあると思います。そこで、身体障害者の子供に多くの遺産を相続させて、生活に困らないようにすることもできます。また、身体障害者の場合は相続税の障害者控除を受けることができます。
もしも遺言書がないとこうなる!
<トラブルモデルケース>
甲野四郎は、会社を設立して以来、経営手腕を発揮して、一代で地元有数の優良企業を築き上げた。
甲野四郎はもともと、そんなに稼ぐつもりはなかった。せいぜい、家族を養っていければ十分。事業も自分の代で終わらせるつもりでいた。
しかし、あることがきっかけとなり、精力的に会社の経営にまい進し、気がついたら、地元有数の優良企業にまでなっていたのであった。
そのきっかけとなった出来事とは、次男が重い障害を持って生まれたことであった。
次男は、普通に生活していくことは難しく、常に介護が必要な状態であった。
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甲野四郎の妻も既に亡く、会社の経営はもちろんのこと、財産のほとんども長男が好き勝手に相続してしまい、次男には、介護施設に入るのに困らない程度の財産しか渡らなかった。
次男により多くの財産を残したいという甲野四郎の思いは、成し遂げられることがなかったのであった・・・
参考条文
第二章 相続人
(相続に関する胎児の権利能力)
第八百八十六条 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
2 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。
(子及びその代襲者等の相続権)
第八百八十七条 被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
第八百八十九条 次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
2 第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。
(配偶者の相続権)
第八百九十条 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。
こうならないようにしたければ!
甲野四郎さんはできる限り多くの財産が、次男に渡るように、遺言書を作成しておくべきでした。
会社の株式の一部を次男に相続させるなどして、定期的に収入が入ってくるようにしておくことが望ましかったと言えます。
長男が父親の意思を理解していないのであれば、信頼できる第三者に遺言執行者になってもらい、甲野四郎さんの遺志が達成されるように監督させるようにしておくべきでした。
また、障害者が相続または遺贈により財産を取得した場合には、下記のように相続税額が控除されますので合わせて考えておきたいものです。
この続きは行政書士の実務 相続・遺言でご覧ください。
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・行政書士とはどんな仕事をする人なのか?
・行政書士はカウンセラー
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ユーキャンのテキスト、問題集は、なじみの薄い専門用語もかみ砕いて説明しているので、初心者の方でも、読めないということはまずないと思います。
「ユーキャンのテキストでも理解できないのであれば、資格試験はあきらめるしかない。」
と断言できるほど、テキストが分かりやすいです。
初心者でも理解できるテキストというだけでも、受講料相当の価値がありますが、それに加えて・・・
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しかも、その回答も、的確で、分かりやすい!回答をそのまま、まとめ用のメモとして利用することができます。複雑で、分かりにくい分野は、どんどん質問するべし!
・添削課題で自分の弱点を知ることができたり、講師からアドバイスを受けることもできます
独学だと、自分の不得意分野に気付かないこともありますが、添削課題をこなすことで、不得意分野を知ることができ、学習方法に関するアドバイスを受けられます。
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独学の落とし穴の一つが最新の情報が手に入らないこと。ユーキャンなら、予備校と同じ程度の情報を提供してくれるので、試験に影響する法改正があったとしても、安心です。
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