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宅建の資格は多くの方が知っていらっしゃると思いますが、宅建以外にも、不動坂関係の資格があります。
代表的な資格が不動産鑑定士ですね。
不動産会社では、不動産鑑定士を宅建資格の上位資格として位置づけていて、宅建合格後は、不動産鑑定士を取れと推奨している会社もあります。
大手の不動産会社で働いている方の中には、キャリアアップのために、不動産鑑定士をとろうと思っている方も多いと思います。
不動産鑑定士とは
不動産鑑定士は、地域の環境や諸条件を考慮して「不動産の有効利用」を判定し、「適正な地価」を判断します。つまり、不動産鑑定士は、不動産の価格についてだけでなく、不動産の適正な利用についての専門家でもあります。
不動産鑑定士はさまざまな分野で活躍しています。国や都道府県が土地の適正な 価格をー般に公表するための、地価公示制度や地価調査の制度をはじめとして、 公共用地の買収評価、相続税路線価評価、固定資産税評価、裁判上の評価、会社 の合併時の資産評価ならびに現物出資の評価、さらには、不動産に関するカウンセリング等、広く公共団体や民間の求めに応じて不動産鑑定士が業務を行っています。不動産についての専門家、不動産鑑定士はあなたの身近で活躍し、あなたの不動産のよき相談役なのです。
不動産鑑定士の業務
・不動産鑑定業務
定期的な鑑定評価として最も有名なものに、国や都道府県が行う「地価公示」や 「都道府県地価調査」「相続税・固定資産税標準地の評価」があります。そのほかにも公共用地の買収評価や裁判上の評価、会社合併時の資産評価などもおこないます。
・コンサルティング業務
不動産のエキスパートとして広く個人や企業を対象に、不動産の最も有効な活用方法や相続税のアドバイス、土地の開発計画のカウンセリングなども行っています。
不動産鑑定士は、司法書士試験並に難易度の高い資格ということもあり、勉強の量も宅建と比較にならないくらい膨大になりますが、不動産関係の資格を極めたいと思っている方にとっては、最終的な目標になる資格です。ぜひ、挑戦してみてください。
もうひとつ、マンション管理士、マンション管理業務主任者という資格があります。
比較的新しい資格なので、名前を聞いたことのない方もいらっしゃるかもしれません。
マンション管理士
マンションの管理の適正化の推進に関する法律により、マンション管理士とは試験に合格し、登録を受けて、マンション管理士の名称を用いて、専門知識を持って、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務とするもののこと。
マンション管理業務主任者
マンション管理業務主任者は、マンション管理会社において、管理組合との委託契約に関する重要事項や管理事務の報告等の業務を行う者のこと。
マンション管理会社は国土交通省へ業登録の際において30管理組合に一人以上の専任の管理業務主任者を選任し届け出なければならない。
間違えないでほしいことが、マンション管理士というのはマンションの管理人になるための資格ではないということです。あくまでも、第三者の立場から、マンション管理や管理組合運営についてアドバイスをする専門家という位置づけです。
建築士や不動産会社、士業の方などが、兼業で相談を受け付けているというケースが多いようですね。
宅建と難易度は大して変わりありませんし、試験科目もかぶっているということで、宅建の勉強と同時に受験している方もいらっしゃいます。マンション管理会社などで働きたいと思っているなら、宅建とマンション管理業務主任者の資格があれば、優遇されやすいはずです。
以上、宅建の資格から広がる資格について紹介しました。参考にしていただければ幸いです。
by役に立つ資格試験に合格しよう 宅地建物取引主任者資格試験編より引用
(関連記事一覧)
・宅地建物取引主任者とは
・宅地建物取引主任者試験はどんな人が受けるの?
・宅建試験から広がる資格 不動産鑑定士、マンション管理士、マンション管理業務主任者
・宅建は合格率を気にすることなく35点を目標にすればよい試験
・宅建は捨て科目を作ると合格できない
by役に立つ資格試験に合格しよう 宅地建物取引主任者資格試験編

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しかも、その回答も、的確で、分かりやすい!回答をそのまま、まとめ用のメモとして利用することができます。複雑で、分かりにくい分野は、どんどん質問するべし!
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17、被保佐人とは、精神上の障害により「事理を弁識する能力が著しく不十分」である者で、「家庭裁判所」により、「保佐開始の審判」を受けた者のことをいい、保護する者として、保佐人が選任される。
※民法条文
(保佐開始の審判)
第十一条 精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができる。ただし、第七条に規定する原因がある者については、この限りでない。
(被保佐人及び保佐人)
第十二条 保佐開始の審判を受けた者は、被保佐人とし、これに保佐人を付する。
18、被保佐人は、民法13条に定められた一定の行為を行う場合には、保佐人の「同意」を必要とする。被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず保佐人が「同意」しない場合は、「被保佐人」の請求により、「家庭裁判所」が保佐人の「同意」に代わる「許可」をすることができる。
※民法条文
(保佐人の同意を要する行為等)
第十三条 被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
一 元本を領収し、又は利用すること。
二 借財又は保証をすること。
三 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
四 訴訟行為をすること。
五 贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法 (平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項 に規定する仲裁合意をいう。)をすること。
六 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
七 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
八 新築、改築、増築又は大修繕をすること。
九 第六百二条に定める期間を超える賃貸借をすること。
2 家庭裁判所は、第十一条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求により、被保佐人が前項各号に掲げる行為以外の行為をする場合であってもその保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
3 保佐人の同意を得なければならない行為について、保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被保佐人の請求により、保佐人の同意に代わる許可を与えることができる。
4 保佐人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。
(成年被後見人の法律行為)
第九条 成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。
19、保佐人には原則として、被保佐人を「代理」する権限はないが、家庭裁判所は、「被保佐人」、「保佐人」、「保佐監督人」の請求により、特定の法律行為について「代理権を付与する旨の審判」を行うことができる。
本人以外の者の請求によって「代理権を付与する旨の審判」をするには、「本人の同意」がなければならない。
※民法条文
(保佐人に代理権を付与する旨の審判)
第八百七十六条の四 家庭裁判所は、第十一条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求によって、被保佐人のために特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。
2 本人以外の者の請求によって前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。
3 家庭裁判所は、第一項に規定する者の請求によって、同項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。
20、被保佐人が、保佐人の同意を要する行為として民法13条には以下のように規定されている。
一 「元本を領収し、又は利用すること。」
二 「借財又は保証をすること。」
三 「不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。」
四 「訴訟行為をすること。 」
五 「贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法 (平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項 に規定する仲裁合意をいう。)をすること。 」
六 「相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。」
七 「贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。 」
八 「新築、改築、増築又は大修繕をすること。」
九 「第六百二条に定める期間を超える賃貸借をすること。」
※民法条文
(保佐人の同意を要する行為等)
第十三条 被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
一 元本を領収し、又は利用すること。
二 借財又は保証をすること。
三 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
四 訴訟行為をすること。
五 贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法 (平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項 に規定する仲裁合意をいう。)をすること。
六 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
七 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
八 新築、改築、増築又は大修繕をすること。
九 第六百二条に定める期間を超える賃貸借をすること。
2 家庭裁判所は、第十一条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求により、被保佐人が前項各号に掲げる行為以外の行為をする場合であってもその保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
3 保佐人の同意を得なければならない行為について、保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被保佐人の請求により、保佐人の同意に代わる許可を与えることができる。
4 保佐人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。
21、 民法13条にあるとおり、被保佐人が、不動産の売買契約を締結する際には保佐人の同意が「必要」であるが、不動産の賃貸借契約を締結する際には、宅地については、「5年以内」、建物については「3年以内」の「短期賃貸借」であれば、保佐人の同意が「不要」である。
※民法条文
(短期賃貸借)
第六百二条 処分につき行為能力の制限を受けた者又は処分の権限を有しない者が賃貸借をする場合には、次の各号に掲げる賃貸借は、それぞれ当該各号に定める期間を超えることができない。
一 樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃貸借 十年
二 前号に掲げる賃貸借以外の土地の賃貸借 五年
三 建物の賃貸借 三年
四 動産の賃貸借 六箇月
22、保佐開始の審判を申し立てることができるのは、「本人」、「配偶者」、「四親等内の親族」、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は「検察官」である。
※民法条文
(保佐開始の審判)
第十一条 精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができる。ただし、第七条に規定する原因がある者については、この限りでない。
この続きはこれだけ覚えれば合格! 宅建・宅地建物取引主任者資格試験重要事項のまとめメモでご覧ください。
(関連記事一覧)
・宅地建物取引主任者とは
・宅地建物取引主任者試験はどんな人が受けるの?
・宅建試験から広がる資格 不動産鑑定士、マンション管理士、マンション管理業務主任者
・宅建は合格率を気にすることなく35点を目標にすればよい試験
・宅建は捨て科目を作ると合格できない
by役に立つ資格試験に合格しよう 宅地建物取引主任者資格試験編

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宅地建物取引主任者試験は、日本全国で、約15万人以上が受験するビック資格です。試験日には、試験会場の近くの駅では、大型イベント並みに交通規制などを行うほどです。まさに、国民的な国家資格といってもよいでしょう。
これだけ、メジャーな宅建はいったいどのような方が受験しているのでしょうか。様々な資料から、おおむねの受験者像を割り出してみました。
不動産関係の方
宅地建物取引主任者試験を受ける人の大半は、不動産会社に在職していたり、就職したいと思っている方です。
実際に、宅建合格者の20%から30%が不動産関係業界の方、15%が建設業関係の方、10%が金融関係の業種の方が占めています。
不動産業界では必至の資格ですから、不動産業界の方が多いのは当然ですね。
法律系資格の登竜門と位置づけている方
宅建、宅地建物取引主任者試験は、法律系資格の登竜門として位置づけられています。
宅建科目のうち、民法や借地借家法は、数多くある法律のうち、最も、基本的な法律の一つですから、宅建の民法や借地借家法の勉強をして、他の法律系資格取得の足がかりとしようと考えていらっしゃる方も多くいます。
法律系資格の登竜門と位置づけている方は、法学部出身者や司法試験等他の法律系資格の受験生でもある場合が多いようです。また、民法や借地借家法は得意であるものの、建築基準法などの法令上の制限の科目を苦手としている方が多いのも特徴です。
したがって、法律系の方は、建築基準法などの法令の制限でどれだけ得点できるかが、合否を分けることになるでしょう。
法律系の方は、宅建合格後、行政書士試験や司法書士試験の勉強を始める傾向があります。
不動産系資格の登竜門と位置づけている方
宅建、宅地建物取引主任者試験は、不動産系資格の登竜門としても位置づけられています。不動産系資格とは不動産鑑定士や、土地家屋調査士などです。不動産業界の方で、向上心のある方が宅建合格後、不動産鑑定士試験等を受験しているようです。
不動産系の方は、どの科目も平均的に得点できるため、合格率が高いと思われます。
建築関係資格の登竜門と位置づけている方
宅建、宅地建物取引主任者試験は、建築系資格の登竜門でもあります。建築系資格とは言うまでもなく、1級建築士や2級建築士などを指します。建築士試験を受けるためには、一定の実務経験がなければなりませんが、宅建は、実務経験は不要ですので、実務経験を積む間に、宅建にチャレンジする方も多いようです。
建築系の方は、法律系の方とは逆に、法令上の制限は、得意であるものの、民法や借地借家法などの権利関係の分野を苦手としている方が多いようです。
したがって、建築系の方は、民法、借地借家法などの権利関係でどれだけ得点できるかが合否を分けることになります。
初めて資格試験というものに挑戦する方
宅建、宅地建物取引主任者試験は、数多くある国家資格の中でも、最も、簡単で手軽に受験できる資格として位置づけられています。受験資格の制限がない。問題がすべて、択一式である。合格率が比較的高い。日常生活でも多少役に立つ知識が身につく。就職の際にも役立つ。など、多くの方が関心を寄せそうな要素が満載の試験です。
したがって、初めて、資格試験を受けるという方も珍しくありません。
ただし、簡単な試験だからということで、甘く見てはいけません。宅建は、年に1回しか受験するチャンスがありませんし、ちょっと名のある大学に合格するよりも難しい試験です。
宅建の合格率は、15%程度であり、100人受験しても、85人も不合格になる試験です。
15%というと、学校で一クラス40人いるとすれば、そのうちの6人しか合格できない試験です。普通に学校生活を送った方なら、クラスで6位以内の成績をとるのは、楽なことでないことを実感しているはずです。
by役に立つ資格試験に合格しよう 宅地建物取引主任者資格試験編より引用
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宅地建物取引主任者資格があれば、後は、宅地建物取引業の許可を都道府県知事か国土交通大臣より受けるだけで、不動産業をはじめることができます。
既に建設会社や設計事務所などを経営している方が、事業拡張の一環として、不動産業に手を広げるというパターンも多いようです。
ただ、一般的には、宅地建物取引主任主資格を取ってすぐに独立するという方は少ないようです。
たいていの方は、最終的に独立するとしても、不動産会社等で実務経験をつんでから、不動産業をはじめると思います。
不動産業は、営業保証金のお金さえあれば、後は、高額な設備投資などもいりませんので、気軽に営業を始めることができる事業の一つです。しかし、事業を始めて成功する人は、他の自営業と同じく、ほんの一握りです。
不動産は稼げるというイメージだけで、安易に独立してしまう人もいます。
しかし、これからは、大手系不動産仲介会社がコンビニ並に店舗展開し、勢力を拡大していくと思います。
よっぽど恵まれている会社でなければ、町の不動産屋さんが生き残っていくことは難しいです。
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12、成年被後見人とは、精神上の障害により「事理を弁識する能力を欠く常況」にある者で、「家庭裁判所」により、「後見開始の審判」を受けた者のことをいい、成年被後見人を保護する者を「成年後見人」という。
※民法条文
(後見開始の審判)
第七条 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。
(成年被後見人及び成年後見人)
第八条 後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付する。
13、成年被後見人を保護する「成年後見人」は、複数選任することも「可能」で、法人を選任することも「可能」である。
※民法条文
(成年後見人が数人ある場合の権限の行使等)
第八百五十九条の二 成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、数人の成年後見人が、共同して又は事務を分掌して、その権限を行使すべきことを定めることができる。
2 家庭裁判所は、職権で、前項の規定による定めを取り消すことができる。
3 成年後見人が数人あるときは、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。
14、成年被後見人の財産上の行為は成年後見人が「代理」して行う。成年被後見人が、成年後見人の「同意」を得て、財産上の行為を行った場合は、「取り消しすることができる」。
※民法条文
(財産の管理及び代表)
第八百五十九条 後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表する。
2 第八百二十四条ただし書の規定は、前項の場合について準用する。
(財産の管理及び代表)
第八百二十四条 親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。ただし、その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、本人の同意を得なければならない。
15、成年被後見人でも、「日用品の購入その他日常生活に関する行為」については単独で行うことができる。
※民法条文
(成年被後見人の法律行為)
第九条 成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。
16、後見開始の審判の申し立ては、「本人」、「配偶者」、「四親等内の親族」、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は「検察官」が行うことができる。また、特別法により、「市町村長」も必要があるときは申し立てできる。
※民法条文
(後見開始の審判)
第七条 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。
この続きはこれだけ覚えれば合格! 宅建・宅地建物取引主任者資格試験重要事項のまとめメモでご覧ください。
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