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WEB通信講座を利用したことがない方はピンと来ないかもしれませんが、実は、WEB通信講座で勉強することで、勉強時間を短縮することもできるのです。

スクールの生講義だと、1回3時間程度行われることが多いと思います。

もちろん、WEB通信講座も同じスピードで聞けば、3時間かかります。

しかし、WEB通信講座は、パソコンなどで聴くので自分の好みのスピードで聴くことができます。

1.5倍速で講義を聴けば、1回3時間の講義を約2時間程度で聴けますし、

2倍速で聴けば、1回3時間の講義が半分の1時間30分で聴くことができてしまいます。

勉強の効率がスクールで生講義を聴くよりも格段にあがります。


こう書くと、あなたは、「そんなに早くまわしても何を話しているかわからないでしょ。」と反論するかもしれません。

しかし、そんなことはありません。

実際、倍速で聴いてみればわかりますが、意外に2倍速でも、聴き取れるものです。

生講義では、早口で話す講師はいません。ほとんどの講師が普段話すよりもゆっくり目のスピードで、話しているので、1.5倍速で聴くくらいがちょうどいいのです。

最初は、1.5倍速で聴き、慣れてきたら、2倍速で聴くようにするとよいでしょう。

そうして短縮して捻出した時間は過去問や模擬試験の勉強に当てることができます。

あなたも、WEB通信講座を利用するならば、ぜひ、倍速で講義を聴いてみてください。



by役に立つ資格試験に合格しよう 宅地建物取引主任者資格試験編より引用



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スクールの宅建講座といっても、最近では、通学講座よりも、インターネットなどを利用したWEB通信講座が人気になっています。

スクールに通うタイプの講座よりも、WEB通信講座の方がいろいろな点でメリットがあるからです。

そのひとつが勉強時間を自分で決められる。という点です。

スクールに通うタイプの講座だと、勉強時間がスクールにより指定されてしまいます。

基本的にその時間に受講しないと、後で同じ講義をもう一度聴くことができません。

それに対して、インターネットなどを利用した通信講座の場合は、勉強時間は設定されていません。

講義は予め録画されたものが配信されるので、好きな時間にアクセスして、講義を聴くことができます。

深夜でも、早朝でも、あなたが勉強しやすい時間帯に勉強することができるわけです。



宅建試験などのスクールに通っている人が挫折してしまう理由のひとつとして、

「仕事などが忙しくなってスクールに通えなくなってしまう。」ということがあげられます。

講座に申し込んだ時は、勉強に差支えがない計画だったものの、仕事が忙しくなったり、転勤などで、スクールに通えなくなり、あきらめてしまったという話をよく聞きます。

実にもったいないことです。

WEB通信講座ならば、仕事の都合で勉強を中断せざるを得なくなることは少ないはずです。



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通学講座って、最高の勉強スタイルのように思うかもしれませんが、実は大変な勉強スタイルです。

一昔前までは、資格の勉強は、スクールに通ってやるのが当たり前でした。
通信講座もありましたが、教材費が高くなるため、通学講座が一番安く勉強しやすいスタイルでした。

ところが、今では、インターネットの普及により、web通信講座が安くて、勉強しやすいスタイルになっています。



通学講座のデメリットは以下の点です。

1、勉強時間が固定されてしまう。

講義の開講時間は基本的にスクールが決めますから、自分のスケジュールをそれにあわせなければなりません。
最初は、何とかなるだろうと感じるかもしれませんが、1年近くも拘束されると、スケジュールも狂ってしまうものです。
それに、たいていの講座は、夕方以降の時間に行われることが多いです。その時間帯は、一番疲れていて、眠くなりやすい時間帯ですね。勉強しに来ているのではなくて、居眠りに来ているという状態になってしまっている人も多いです。高いお金を出しているのにもったいないですね。



2、講義は一回しか聴けない。

講義は基本的に一回しか聴けません。法律知識がある程度備わっている人ならいいかもしれませんが、始めて勉強する人が、一回の講義で理解するのは難しいです。
最低、5回は同じ講義を聴かないと、正確に理解することは難しいと思います。



3、講義が進むにつれていい加減になってくる

最初は、受講生もたくさんいても、講義の回が重なるにつれて、受講生が少なくなっていきます。
受講生の数が減るにつれて、講義を行う教室も大教室から、中教室へ。中教室から小教室へ・・・。と、どんどん、小さく、扱いが醜くなっていきます。
当然、講師もだんだんやる気をなくしていき、後半の講義は、いい加減な講義になりがちです。

程度の差はありますが、どのスクールの講座にも当てはまる傾向です。



そうしたデメリットを解消しているスタイルが、インターネットによるweb通信講座です。



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宅建試験の勉強をする以上。宅建資格を生かしたいと思っている方が多いのではないでしょうか。
宅建資格を生かす方法としていくつかの道があります。
ひとつの道は、一般的ですが、不動産会社の営業職として働くことです。宅建の資格の本来の生かし方といってよいでしょう。

宅建の資格を生かせる職場は、不動産会社だけではありません。一般企業の総務でも、評価されている資格です。

また、金融機関でも評価されている資格の一つです。評価されているというよりも、会社によっては、会社命令で、宅建の資格を取るようにいわれることもあるようです。

以下、体験談を紹介します。

(ここから)

私は、金融機関で働いています。
法学部出身ではありませんでしたが、今働いている会社から、宅建の資格を取るように言われて勉強しました。
大学のときに、簿記検定2級には合格していましたが、法律の勉強は初めてでしたので、ちょっと戸惑いましたが、とにかく、暗記することを重視して勉強しました。
勉強していると、意外にも法律の勉強が面白いということに気づきました。
1回目は、勉強時間がなかったので、不合格になってしまいましたが、2回目は、じっくりと勉強時間が取れたこともあって、合格しました。
宅建と平行して、FP技能検定2級の試験にも挑戦しましたが、宅建の勉強で身につけた知識が生かせました。

(ここまで)

大変有意義な体験談をありがとうございました。

宅建とFP技能検定2級は相性のよい資格試験として知られています。
FP・フィナンシャルプランナー試験には不動産に関する事項も出できますから、宅建の試験で培った知識が生かせるからです。

また、フィナンシャルプランナーとして働いている方の多くは、宅建の資格も持っていることが多いようです。

不動産会社以外で、宅建の資格が生かせる仕事をしたいのであれば、FP・フィナンシャルプランナー資格もあわせて取得しておくと良いでしょう。



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23、被補助人とは、精神上の障害により「事理を弁識する能力が不十分」である者で、「家庭裁判所」により、「補助開始の審判」を受けた者のことをいい、保護する者として「補助人」が付される。

※民法条文
(補助開始の審判)
第十五条  精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判をすることができる。ただし、第七条又は第十一条本文に規定する原因がある者については、この限りでない。
2  本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。
3  補助開始の審判は、第十七条第一項の審判又は第八百七十六条の九第一項の審判とともにしなければならない。

(被補助人及び補助人)
第十六条  補助開始の審判を受けた者は、被補助人とし、これに補助人を付する。

(補助人の同意を要する旨の審判等)
第十七条  家庭裁判所は、第十五条第一項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求により、被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、その審判によりその同意を得なければならないものとすることができる行為は、第十三条第一項に規定する行為の一部に限る。
2  本人以外の者の請求により前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。
3  補助人の同意を得なければならない行為について、補助人が被補助人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被補助人の請求により、補助人の同意に代わる許可を与えることができる。
4  補助人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。

(補助人に代理権を付与する旨の審判)
第八百七十六条の九  家庭裁判所は、第十五条第一項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求によって、被補助人のために特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。
2  第八百七十六条の四第二項及び第三項の規定は、前項の審判について準用する。

(保佐人に代理権を付与する旨の審判)
第八百七十六条の四  家庭裁判所は、第十一条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求によって、被保佐人のために特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。
2  本人以外の者の請求によって前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。
3  家庭裁判所は、第一項に規定する者の請求によって、同項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。



24、被補助人が第十三条に定める特定の法律行為をするにはその「補助人」の「同意」を得なければならない。なお、「同意」を必要とするのは、第十三条に定める特定の法律行為の「一部」である。
被補助人の利益を害するおそれがないにもかかわらず「補助人」が「同意」をしないときは、「家庭裁判所」は、「被補助人」の請求により、「補助人」の「同意」に代わる「許可」を与えることができる。

※民法条文
(補助人の同意を要する旨の審判等)
第十七条  家庭裁判所は、第十五条第一項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求により、被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、その審判によりその同意を得なければならないものとすることができる行為は、第十三条第一項に規定する行為の一部に限る。
2  本人以外の者の請求により前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。
3  補助人の同意を得なければならない行為について、補助人が被補助人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被補助人の請求により、補助人の同意に代わる許可を与えることができる。
4  補助人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。



25、補助人には原則として、被補助人を「代理」する権限はないが、家庭裁判所は、「被補助人」、「補助人」、「補助監督人」の請求により、特定の法律行為について「代理権を付与する旨の審判」を行うことができる。
なお、本人以外の者の請求によって「代理権を付与する旨の審判」をするには、「本人の同意」がなければならない。

※民法条文
(補助人に代理権を付与する旨の審判)
第八百七十六条の九  家庭裁判所は、第十五条第一項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求によって、被補助人のために特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。
2  第八百七十六条の四第二項及び第三項の規定は、前項の審判について準用する。

(保佐人に代理権を付与する旨の審判)
第八百七十六条の四  家庭裁判所は、第十一条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求によって、被保佐人のために特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。
2  本人以外の者の請求によって前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。
3  家庭裁判所は、第一項に規定する者の請求によって、同項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。



26、補助開始の審判を申し立てることができるのは、「本人」、「配偶者」、「四親等内の親族」、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は「検察官」である。
なお、「本人」以外の者の請求により補助開始の審判をするには、「本人の同意」がなければならない。

※民法条文
(補助開始の審判)
第十五条  精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判をすることができる。ただし、第七条又は第十一条本文に規定する原因がある者については、この限りでない。
2  本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。
3  補助開始の審判は、第十七条第一項の審判又は第八百七十六条の九第一項の審判とともにしなければならない。



この続きはこれだけ覚えれば合格! 宅建・宅地建物取引主任者資格試験重要事項のまとめメモでご覧ください。



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