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契約書 契約の基本9 契約書の前文(開業希望者必見!行政書士の実務メモ)
契約書の文章は、表題の後に、前文が続きます。
前文というのは、契約が1、誰と誰の契約であるか。2、契約の趣旨、目的などを記載するものです。
契約書の形式は、このようにしなければならないという決まりはありません。前文を書いても書かなくてもかまいません。しかし、前文を書くことによって、契約の趣旨を明確に打ち出すことができて、まとまった契約書になります。
前文の目的
1、誰と誰の契約であるかを明確にする
誰と誰の契約であるかは、個人の場合は、明白で、トラブルになるようなこともありません。しかし、会社が相手の場合には、誰と誰の契約であるのかをはっきりと書き出しておく必要があります。
特に、問題になるのが、会社との契約において、社長個人との契約なのか、会社との契約なのかが不明確な場合です。
契約書の最後に両当事者が署名、捺印することになりますが、その際、会社ではなくて、社長個人との契約なのに、箔付けのために「○○株式会社 代表取締役 甲野太郎」と書いてしまうことがありますが、このような署名ですと、社長個人との契約なのか、会社との契約なのかはっきりと分からなくなってしまいます。
そういう場合は、前文に「甲野太郎(以下、甲という)と乙野株式会社(以下、乙という)との間で○○に関する売買契約を以下のように締結する。」と記載してあれば、例え、署名が「○○株式会社 代表取締役 甲野太郎」となっていても、社長個人との契約であることが分かることになります。
また、契約当事者本人ではなくて、代理人が、署名、捺印する場合もあります。
もちろん、署名で、代理人である旨をしっかりと記載してあれば問題はありませんが、前文で、「甲野太郎(以下、甲という)と乙野次郎(以下、乙という)との間で○○に関する売買契約を以下のように締結する。」と記載してあれば、契約当事者が誰であるのかがより明確になります。
2、契約の趣旨、目的などを明確にする
契約書の表題におおむね、この契約はどのような契約であるかを記載しているわけですが、前文により細かい内容を記載することで、誰と誰のなにを目的とするどのような契約であるのかを明確にすることができます。
例えば、土地の売買でしたら、
「甲は乙に対して下記の土地を売り渡すこととし。乙はこれを買い受ける。
土地 東京都 千代田区 ○○○○ ・・・・・」
のようにして、土地売買契約の対象となる物件についても、明確に記載しておくことができます。
また、契約書を一通だけ作成する場合だけでなく、基本契約書に基づいて、取引条件などを定めた協定書などを作成することもありますが、その場合は、前文にその旨を記載することで、基本契約書との関係を明確にする必要があります。
例えば、
「甲と乙は甲乙間の平成○○年○月○日付継続的商品取引契約書 第○条の規定により、○○の売買取引条件を以下のように協定する。」
このように記載することで、基本契約書と協定書の関係を明確にすることができます。
前文は、必ずしも、記載しなければならないものではありませんが、記載することで、契約関係が明確になるという効果があります。
以上、契約書の前文についてでした。
※契約書の実務に関わりたい方へ
契約書の実務では、民法を始めとした民事法の知識が必要です。民法はもちろんのこと、消費者法関係などの特別法や民事訴訟法などの裁判手続に関する知識も必要です。
契約書は、いざという時は、裁判等において、重要な証拠となるものです。そのため、裁判になった場合に役に立つ契約書の文案や活用方法を熟知しておく必要があります。
行政書士試験の民法では高度なレベルの知識は問われません。
そのため、行政書士試験に合格できたというだけでは、契約書の実務に必要な知識は備わりません。最低でも、司法書士試験に合格できるレベルの知識を身につける必要があります。
契約書の実務は行政書士でもできますが、行政書士試験に合格した後も、引き続き、司法書士試験の勉強をするなどして、より高度な知識を身に付けるようにしましょう。
この続きは行政書士の実務 契約書の作成でご覧ください。
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契約書の文章は、表題の後に、前文が続きます。
前文というのは、契約が1、誰と誰の契約であるか。2、契約の趣旨、目的などを記載するものです。
契約書の形式は、このようにしなければならないという決まりはありません。前文を書いても書かなくてもかまいません。しかし、前文を書くことによって、契約の趣旨を明確に打ち出すことができて、まとまった契約書になります。
前文の目的
1、誰と誰の契約であるかを明確にする
誰と誰の契約であるかは、個人の場合は、明白で、トラブルになるようなこともありません。しかし、会社が相手の場合には、誰と誰の契約であるのかをはっきりと書き出しておく必要があります。
特に、問題になるのが、会社との契約において、社長個人との契約なのか、会社との契約なのかが不明確な場合です。
契約書の最後に両当事者が署名、捺印することになりますが、その際、会社ではなくて、社長個人との契約なのに、箔付けのために「○○株式会社 代表取締役 甲野太郎」と書いてしまうことがありますが、このような署名ですと、社長個人との契約なのか、会社との契約なのかはっきりと分からなくなってしまいます。
そういう場合は、前文に「甲野太郎(以下、甲という)と乙野株式会社(以下、乙という)との間で○○に関する売買契約を以下のように締結する。」と記載してあれば、例え、署名が「○○株式会社 代表取締役 甲野太郎」となっていても、社長個人との契約であることが分かることになります。
また、契約当事者本人ではなくて、代理人が、署名、捺印する場合もあります。
もちろん、署名で、代理人である旨をしっかりと記載してあれば問題はありませんが、前文で、「甲野太郎(以下、甲という)と乙野次郎(以下、乙という)との間で○○に関する売買契約を以下のように締結する。」と記載してあれば、契約当事者が誰であるのかがより明確になります。
2、契約の趣旨、目的などを明確にする
契約書の表題におおむね、この契約はどのような契約であるかを記載しているわけですが、前文により細かい内容を記載することで、誰と誰のなにを目的とするどのような契約であるのかを明確にすることができます。
例えば、土地の売買でしたら、
「甲は乙に対して下記の土地を売り渡すこととし。乙はこれを買い受ける。
土地 東京都 千代田区 ○○○○ ・・・・・」
のようにして、土地売買契約の対象となる物件についても、明確に記載しておくことができます。
また、契約書を一通だけ作成する場合だけでなく、基本契約書に基づいて、取引条件などを定めた協定書などを作成することもありますが、その場合は、前文にその旨を記載することで、基本契約書との関係を明確にする必要があります。
例えば、
「甲と乙は甲乙間の平成○○年○月○日付継続的商品取引契約書 第○条の規定により、○○の売買取引条件を以下のように協定する。」
このように記載することで、基本契約書と協定書の関係を明確にすることができます。
前文は、必ずしも、記載しなければならないものではありませんが、記載することで、契約関係が明確になるという効果があります。
以上、契約書の前文についてでした。
※契約書の実務に関わりたい方へ
契約書の実務では、民法を始めとした民事法の知識が必要です。民法はもちろんのこと、消費者法関係などの特別法や民事訴訟法などの裁判手続に関する知識も必要です。
契約書は、いざという時は、裁判等において、重要な証拠となるものです。そのため、裁判になった場合に役に立つ契約書の文案や活用方法を熟知しておく必要があります。
行政書士試験の民法では高度なレベルの知識は問われません。
そのため、行政書士試験に合格できたというだけでは、契約書の実務に必要な知識は備わりません。最低でも、司法書士試験に合格できるレベルの知識を身につける必要があります。
契約書の実務は行政書士でもできますが、行政書士試験に合格した後も、引き続き、司法書士試験の勉強をするなどして、より高度な知識を身に付けるようにしましょう。
この続きは行政書士の実務 契約書の作成でご覧ください。
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初心者でも理解できるテキストというだけでも、受講料相当の価値がありますが、それに加えて・・・
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しかも、その回答も、的確で、分かりやすい!回答をそのまま、まとめ用のメモとして利用することができます。複雑で、分かりにくい分野は、どんどん質問するべし!
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