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契約書 契約の基本 念書・誓約書(開業希望者必見!行政書士の実務メモ)



「念書・誓約書」
念書は、一方のみが、義務を負うような場合に、一方が相手に差し出すという形式で利用されることが多いようです。例えば、債務が残っていることの確認や、債務を完全に弁済したことの確認のために、念書を書いておくということがよくあります。例えば。以下のような例です。



代金支払の念書の例

念書
 私は、貴殿に対する支払いについて、次の事項を約定します。
 当社は、貴殿に対し平成・・年・・月・・日現在、金・・・万円也の請負代金債務のあることを認め、これを後記のとおり分割してお支払いすることをお約束いたします。

 記

第1回支払い 平成・・年・・月・・日 金・・万円也
第2回支払い 平成・・年・・月・・日 金・・万円也
第3回支払い 平成・・年・・月・・日 金・・万円也
第4回支払い 平成・・年・・月・・日 金・・万円也

 上記分割金の支払いを1回でも怠った場合には、期限の利益を失った日の翌日から全額完済するまでの間、遅延金として年・・%の金利を負担して一括してお支払いいたします。

 以上

 平成・・年・・月・・日
 債務者  住所、氏名 印
 債権者  住所、氏名殿



そのほか、法律的には、何の意味もない単なる謝罪についても、念書という形で相手に差し出すこともあります。



不手際に対する侘びと今後の対応についての念書の例

念書
 このたびの当社製品「・・・・・・・・・・」の納入遅延につきましては、事前に連絡することもなく、ご迷惑をおかけし、本当に申し訳ございませんでした。
 社内でのトラブルの発生も、あくまで内輪のことであって、貴社への納品遅れの理由にならないことは、私共としましては十分にわきまえているつもりでございます。
 今後、このような不手際を繰り返さないために、社内体制をさらに強化し、万が一納品が遅れるおそれの生じたときには、事前に連絡を入れるように徹底いたすことをお約束いたします。
 ここに念書をもってお約束とともにお詫びいたします。

 以上

 平成・・年・・月・・日
 (相手の)住所、氏名
 (自分の)住所、氏名 印



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そのため、行政書士試験に合格できたというだけでは、契約書の実務に必要な知識は備わりません。最低でも、司法書士試験に合格できるレベルの知識を身につける必要があります。

契約書の実務は行政書士でもできますが、行政書士試験に合格した後も、引き続き、司法書士試験の勉強をするなどして、より高度な知識を身に付けるようにしましょう。



この続きは行政書士の実務 契約書の作成でご覧ください。



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契約書 契約の基本9 契約書の前文(開業希望者必見!行政書士の実務メモ)



契約書の文章は、表題の後に、前文が続きます。
前文というのは、契約が1、誰と誰の契約であるか。2、契約の趣旨、目的などを記載するものです。
契約書の形式は、このようにしなければならないという決まりはありません。前文を書いても書かなくてもかまいません。しかし、前文を書くことによって、契約の趣旨を明確に打ち出すことができて、まとまった契約書になります。



前文の目的

1、誰と誰の契約であるかを明確にする
誰と誰の契約であるかは、個人の場合は、明白で、トラブルになるようなこともありません。しかし、会社が相手の場合には、誰と誰の契約であるのかをはっきりと書き出しておく必要があります。

特に、問題になるのが、会社との契約において、社長個人との契約なのか、会社との契約なのかが不明確な場合です。

契約書の最後に両当事者が署名、捺印することになりますが、その際、会社ではなくて、社長個人との契約なのに、箔付けのために「○○株式会社 代表取締役 甲野太郎」と書いてしまうことがありますが、このような署名ですと、社長個人との契約なのか、会社との契約なのかはっきりと分からなくなってしまいます。
そういう場合は、前文に「甲野太郎(以下、甲という)と乙野株式会社(以下、乙という)との間で○○に関する売買契約を以下のように締結する。」と記載してあれば、例え、署名が「○○株式会社 代表取締役 甲野太郎」となっていても、社長個人との契約であることが分かることになります。

また、契約当事者本人ではなくて、代理人が、署名、捺印する場合もあります。
もちろん、署名で、代理人である旨をしっかりと記載してあれば問題はありませんが、前文で、「甲野太郎(以下、甲という)と乙野次郎(以下、乙という)との間で○○に関する売買契約を以下のように締結する。」と記載してあれば、契約当事者が誰であるのかがより明確になります。



2、契約の趣旨、目的などを明確にする
契約書の表題におおむね、この契約はどのような契約であるかを記載しているわけですが、前文により細かい内容を記載することで、誰と誰のなにを目的とするどのような契約であるのかを明確にすることができます。
例えば、土地の売買でしたら、
「甲は乙に対して下記の土地を売り渡すこととし。乙はこれを買い受ける。
 土地 東京都 千代田区 ○○○○ ・・・・・」
のようにして、土地売買契約の対象となる物件についても、明確に記載しておくことができます。



また、契約書を一通だけ作成する場合だけでなく、基本契約書に基づいて、取引条件などを定めた協定書などを作成することもありますが、その場合は、前文にその旨を記載することで、基本契約書との関係を明確にする必要があります。
例えば、
「甲と乙は甲乙間の平成○○年○月○日付継続的商品取引契約書 第○条の規定により、○○の売買取引条件を以下のように協定する。」
このように記載することで、基本契約書と協定書の関係を明確にすることができます。



前文は、必ずしも、記載しなければならないものではありませんが、記載することで、契約関係が明確になるという効果があります。

以上、契約書の前文についてでした。



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この続きは行政書士の実務 契約書の作成でご覧ください。



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契約書 契約の基本7 署名と記名捺印3(開業希望者必見!行政書士の実務メモ)



実印と認印の違い

一般的に、印鑑は、実印と認印があります。
実印は、個人であれば、市町村役場に登録してある印鑑のことです。
会社の場合は、登記をしている登記所に会社の代表者の印鑑として印鑑届出をしている印鑑のことです。
公正証書を作成する場合や不動産登記、将棋用登記をする場合などは、実印を利用することになります。
そのほか、重要な財産の売買契約とか、会社の取引などでも、実印を利用することがあります。
実印を捺印する場合は、一般的に印鑑証明書を添付することになりますが、印鑑証明書の有効期限は、発行の日から3ヶ月以内のものを利用しなければなりませんし、公正証書の場合は、6ヶ月以内のものを利用しなければならないとされています。

一方、日常的に使う印鑑が、認印です。
認印は、印鑑登録をしているものではありませんので、比較的、安易に利用できますが、実印と同じく、確かに、契約しましたとか、約束しましたという意思を表しているという点では、実印と変わりはありません。
ただ、三文判のように、誰でも、購入できてしまうものですから、実印に比べて、信憑性が低いということはあります。



印鑑よりも署名が重要

一般的に、契約などでは、印鑑を押すときだけ慎重になりがちです。
特に、実印を捺印する場合は、間違いがないか、契約書を隅々まで、チェックした上で、署名して実印を捺印します。
中には、署名した後に、契約書をチェックしてから、最後に実印を捺印する方もいらっしゃるかもしれません。しかし、実は、署名と印鑑の捺印とでは、署名のほうが重要になのです。
民法などの法律でも、「署名するかもしくは記名捺印」と書かれているように、原則として、署名するだけでも、契約締結等の意思は表示されていることになります。
ですから、署名はしても、実印を押さなければ、まだ、契約したとか、約束したことにならないと思っていらっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんが、署名だけでも、十分な効力があるということです。

実際に、契約書の成立をめぐって裁判等で争いになったとして、印鑑については、いくらでも、言い逃れができます。
認印なら、こんな印鑑は持っていないということができますし、実印だとしても、自分の知らない間に勝手に利用されていたということもできます。
しかし、契約書などに自筆で署名した場合には、筆跡鑑定によって、本人のものであるかどうかは簡単に分かってしまいます。筆跡鑑定により、本人のものとされてしまえば、後は言い逃れができないわけです。
ですから、印鑑よりも、署名のほうが重要だということです。

契約書などを作成する際には、印鑑を押すときだけ慎重になるのではなくて、署名のほうが重要だということを意識しておくということ。
契約書の署名は、ワープロなどで打つのではなくて、必ず、自筆で署名させるということが重要になります。

以上、署名と記名捺印についてでした。



※契約書の実務に関わりたい方へ

契約書の実務では、民法を始めとした民事法の知識が必要です。民法はもちろんのこと、消費者法関係などの特別法や民事訴訟法などの裁判手続に関する知識も必要です。

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この続きは行政書士の実務 契約書の作成でご覧ください。



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契約書を作成するといっても、何でもかんでも、契約書の中に記載することは好ましくありません。
契約は、民法を初めとした法律により、一定の事項が定められています。

例えば、民法の558条には、「売買契約に関する費用は、当事者双方が等しい割合で負担する。」と記載されています。
当事者同士の話し合いで、売買契約に関する費用は、当事者双方が等しい割合で負担する。こととしたならば、わざわざ、契約書の中に、その条項を盛り込む必要はないわけです。また、うっかり、この条項のことを忘れていたとしても、民法558条によって、当事者の意思に関係なく、双方が等しい割合で負担することになります。
逆に当事者同士で、「売買契約に関する費用は買主が負担する。」と定めた場合には、契約書の中にも記載しておかなければなりません。

このように、民法を初めとした法律によって定められている事項については、わざわざ契約書に書く必要はありません。効率よく契約書を作成するためには、書くべき事項。書かなくて良い事項を明確に区別することが大切です。

なお、これだけは知っておかなければ危ないという規定があります。
それが、「危険負担」の問題です。
売買契約を締結してから、商品を引き渡すまでの間に、その商品が不可抗力によって滅失、毀損してしまった場合に誰がその損害を補わなければならないのかという問題です。
民法534条によれば、以下のように規定されています。

(債権者の危険負担)
第534条 特定物に関する物権の設定又は移転を双務契約の目的とした場合において、その物が債務者の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したときは、その滅失又は損傷は、債権者の負担に帰する。

つまり、数多くある商品の中の「この商品」と特定した後に、当事者どちらの責任でもない事由、不可抗力によって滅失、毀損してしまった場合には、債権者が負担するとしています。
この場合、債権者とは、商品を受け取る権利を有する買主ということになります。ですから、課主は、不可抗力によって滅失、毀損してしまった場合でも、代金を支払わなければならないということになります。

危険負担について、契約書に記載しなければ、売主は得することになりますし、買主は、損することになるわけです。

買主としては、このような事態にならないようにするために、契約書の中に、
「商品が引き渡されるまでに生じた損害は、その原因のいかんを問わず、すべて、売主が負担するものとする。」
と規定しておかなければなりません。

このように、民法を初めとした法律には、自分にとっては、不利な条文が含まれていることもありますから、不測の損害を蒙らないようにするためにも、民法の条文などもよくチェックする必要があるということです。


以上、契約書に書かなくて良い事項、書いたほうが良い事項という話でした。



※契約書の実務に関わりたい方へ

契約書の実務では、民法を始めとした民事法の知識が必要です。民法はもちろんのこと、消費者法関係などの特別法や民事訴訟法などの裁判手続に関する知識も必要です。

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行政書士試験の民法では高度なレベルの知識は問われません。

そのため、行政書士試験に合格できたというだけでは、契約書の実務に必要な知識は備わりません。最低でも、司法書士試験に合格できるレベルの知識を身につける必要があります。

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この続きは行政書士の実務 契約書の作成でご覧ください。



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契約は、特別法によって、書面によってなされなければならないとされている場合を除き、原則として、書面なしでも成立します。

しかし、もしも、相手方が、契約を履行しない場合には、何らかの証拠を突きつけて、責任を追求する必要があります。
契約当事者同士では、言っただの言わないだのの水掛け論になってしまいます。仮に、立会人がいたとしても、立会人の記憶があいまいな場合もありますし、どちらか一方と利害関係がある様な場合は、公平な証言を期待することはできません。

そこで客観的な証拠として、契約書という書面が役に立つことになります。
文書による証拠ですから、証明力は高く、ましてや、署名押印されていれば、後になって、当事者がこんなことは書いていないというようなことを争うことはできなくなります。

従って、契約書に書くべき事項については、よく吟味する必要があります。
契約の内容をはっきりと記載することはもちろんですが、相手にとって、有利な事項はないのかどうか自分にとって不利な事項はないかどうかをはっきりと見極める必要があります。

契約書に書くべき事項

1、契約の成立時期有効期限を明確にする
契約書に調印したときから、契約がスタートするのが一般的ですが、そうでない場合は、いつから契約が始まり、いつ終わるのかを明確に記載しておきます。
この規定がなければ、契約の初めの時点でも、まだ契約が始まったことになっていないのに、相手方に履行を迫られたり、契約が終わっているのに、相手がたから履行を迫られてしまうということになります。
契約の有効期限はいつからいつまでなのかを明確に記載し、定めがないときは、「この契約の機関はこれを定めない」と明記する必要があります。

2、契約の当事者を確定する
当然ですが、誰と誰の契約なのかをはっきりさせる必要があります。法人と個人の契約なのかはもちろんですが、保証人と立会人の違いも明確にしなければなりませんし、本人か代理人かの区別もはっきりさせる必要があります。
当事者が明確でなければ、誰が権利義務を負うことになるのか分からず、責任逃れのような事態が生じかねません。

3、契約の趣旨、目的を明らかにする
一口に契約といっても、さまざまな契約があります。売買契約以外にも、賃貸借契約、請負契約、委任契約などいろいろな種類の契約がありますが、契約の種類によって、権利義務の性格がまったく違います。
例を挙げれば、請負契約の場合は、仕事完成義務がありますが、委任契約の場合には、仕事が達成できるように最善を尽くせばよく、その結果、失敗したとしても、責任を問えないということになります。
それぞれの契約の性質を見極めて、具体的に何を目的としたどの種類の契約なのかを明確にしておかなければなりません。

4、契約の対象、目的物を明確にする
一般的に契約義務違反が生じるのはこの部分です。ですから、契約の対象、目的物については明確に記載しておく必要があります。
例えば売買契約の場合には、品目、数量、単価などを対象となる物をくどいくらい記載しておく必要がありますし、不動産賃貸借契約についても、どの建物のどの部分を貸し借りするのか、契約書だけで、対象物件を特定できるくらい明確に記載する必要があります。

5、双方の権利義務の内容をはっきりさせる
契約義務違反が生じた場合には、どんな請求権を行使できて、どんな義務を負うのかを明確に記載しておきます。
売買契約の場合でしたら、商品が不良品だったら、どのように引き取らせるのか、保証は何年間か、保証の内容はどの程度のものなのかを明確に記載する必要があります。また、支払方法についても、現金支払いか、手形支払いなのか、銀行振り込みなのかということや、支払いが遅れた場合には、どうするのかということを明確に記載しておきます。
契約書の解釈をめぐるトラブルは、この部分で、どこまで、相手に対して権利を主張できるのか明確でない場合に起こりがちですので、権利義務の内容については、明確に記載するようにします。

以上が契約書に記載するべき事項です。

契約書は、契約の成立と契約の内容を立証する最有力の証拠文書としての機能を有しているので、作成には最善の注意を払う必要があります。



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