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法律関係の資格試験の勉強をしていると、資格スクールのテキストとは別の「基本書」というものがあるということを知ることになると思います。
基本書というのは、大学の教授が書いた本のことです。
例えば、憲法ならば芦部憲法。民法ならば、内田民法。刑法ならば前田刑法。と代名詞のように言われています。
法学部などで勉強していた方であれば、法律を勉強するならば、大学の教授が書いた「基本書」で勉強するのが当たり前だと思い込まされている人も少なくないと思います。
しかし、資格試験では基本書での勉強は必要ありません。
資格スクールのテキストの方が、はるかに理解しやすいですし、合格に必要な分野をピックアップして書かれているので、得点につながるからです。
基本書は、あくまでも大学教授の研究の成果であって、資格試験を分析した上で書き上げたものではないのです。だから、資格試験の勉強に役立てようというのが、そもそも、むちゃな話なのです。
司法試験ですら、合格したいならば、基本書よりも資格スクールのテキストで勉強するべきだと言われているのですから、他の資格なら、なおさらです。
どうしても、基本書が気になるという方は、合格してから、じっくりと読めばいいのです。
なお、基本書を読んでおけば、実務で役に立つのではないかと思う方もいるかもしれません。
しかし、実務で重要なのは、基本書とは別の「実務書」といわれるものです。基本書を読んでも実務ではあまり役に立ちません。
基本書は、読んでおけば、教養として役に立つという程度でしかないのです。
この続きは役に立つ資格を取ろう 弁理士でご覧ください。
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