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内容証明郵便の活用例 債権譲渡の通知、承諾をするとき(開業希望者必見!行政書士の実務メモ)



売買代金債権・貸金債権などの債権者が特定している債権のことを指名債権と言いますが、指名債権は、譲渡禁止特約がある場合などを除き、自由に譲渡することができます。

債権の譲渡は、債権の譲渡人(旧債権者)と譲受人(新債権者)の間で交わされる債権譲渡契約で成立し、債務者の承諾は必要ありません。
しかし、債権が譲渡されたことを債務者が知らなかったら、何も知らない債務者は、旧債権者に支払ってしまうかもしれません。
また、旧債権者が、債権を他の人にも二重に譲渡していた場合、債務者は自分以外の別の人に支払ってしまうかもしれません。
このような事態を防止するために、債権の譲渡は債務者へ知らせて置く必要があります。

民法でも、債権譲渡における債務者への対抗要件は、債権の譲渡人からの債務者への通知、または、債務者の承諾があることとなっています。

また、二重譲渡の譲受人などの第三者に対しては、その通知または承諾が確定日付ある証書によるものであることが対抗要件となっています。
ですから、債権譲渡の通知をする場合は、第三者に対する対抗要件を満たすため、必ず確定日付を得られる内容証明郵便を利用します。



        債権譲渡通知書

拝啓 貴殿益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

 さて、私が貴殿に対して有しております下記債権を、本日、東京都新宿区○○町○丁目○番○号○○○○殿に対して譲渡いたしましたので、その旨ご通知いたします。

 つきましては、上記譲受人に対し下記債権の弁済をなされますようお願いいたします。   敬具

             記

私が貴殿に対して平成○○年○月○日に貸し付けた金○○○万円の残金○○○万円の貸金債権。

平成○○年○月○日

  住所○○○○○○○○○○○○○○

                  甲野太郎 印

  住所(相手の)○○○○○○○

                  乙野次郎 殿



※内容証明郵便の実務に関わりたい方へ

内容証明郵便の実務では、民法を始めとした民事法の知識が必要です。民法はもちろんのこと、消費者法関係などの特別法や民事訴訟法などの裁判手続に関する知識も必要です。

内容証明郵便は、それ自体は、なんらの法的効果もありませんが、いざという時は、裁判等において、重要な証拠となるものです。そのため、裁判になった場合に役に立つ内容証明郵便の文案や活用方法を熟知しておく必要があります。

行政書士試験の民法では高度なレベルの知識は問われません。

そのため、行政書士試験に合格できたというだけでは、内容証明郵便の実務に必要な知識は備わりません。最低でも、司法書士試験に合格できるレベルの知識を身につける必要があります。

内容証明郵便の実務は行政書士でもできますが、行政書士試験に合格した後も、引き続き、司法書士試験の勉強をするなどして、より高度な知識を身に付けるようにしましょう。



この続きは行政書士の実務メモ 内容証明郵便でご覧ください。



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