資格試験やビジネス、事務の仕事に使えるお得なノートパソコン、デスクトップパソコン、プリンターの選び方。
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資格試験は、高度な情報戦です。
本試験会場にたどり着くまで、KGB、CIAに勝るとも劣らないほどの情報戦が展開されているといっても過言ではありません。
資格のスクールでは、過去問の出題傾向の分析。個々の試験委員の試験問題の作り方の分析。などを行った上で、合格するために必要な事項を分かりやすくまとめたテキストの作成と講座の運営。詳細な解説を添えた過去問の作成と模擬試験の作成。を行っているわけです。
受験生のときは、全く意識すらしないと思いますが、資格のスクールの情報分析能力は相当のものです。特に模擬試験の本試験での的中率が高いスクールの情報分析能力は驚異です。
完全に独学で資格試験に挑戦する方も少なくないと思いますが、全く資格のスクールと関わりなく、合格を勝ち取るというのはかなり大変です。
情報が一切ないまま、大海原を単独で航海しているようなものです。目的地にたどり着ける可能性は低く、偶然に任せるしかないという危うい状態にあるわけです。
もちろん、簡単な資格まで、資格スクールの講座を利用する必要はないですが、最低限、模擬試験だけは利用するようにしたいものです。
模擬試験を利用するだけでも、合格率が全く違ってきますから。
by役に立つ資格試験に合格しよう 宅地建物取引主任者資格試験編より引用
(関連記事一覧)
・宅地建物取引主任者とは
・宅地建物取引主任者試験はどんな人が受けるの?
・宅建試験から広がる資格 不動産鑑定士、マンション管理士、マンション管理業務主任者
・宅建は合格率を気にすることなく35点を目標にすればよい試験
・宅建は捨て科目を作ると合格できない
by役に立つ資格試験に合格しよう 宅地建物取引主任者資格試験編

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ユーキャンのテキスト、問題集は、なじみの薄い専門用語もかみ砕いて説明しているので、初心者の方でも、読めないということはまずないと思います。
「ユーキャンのテキストでも理解できないのであれば、資格試験はあきらめるしかない。」
と断言できるほど、テキストが分かりやすいです。
初心者でも理解できるテキストというだけでも、受講料相当の価値がありますが、それに加えて・・・
・勉強していて分からないことがあれば、FAX、郵便、メールなどで、質問することができます
しかも、その回答も、的確で、分かりやすい!回答をそのまま、まとめ用のメモとして利用することができます。複雑で、分かりにくい分野は、どんどん質問するべし!
・添削課題で自分の弱点を知ることができたり、講師からアドバイスを受けることもできます
独学だと、自分の不得意分野に気付かないこともありますが、添削課題をこなすことで、不得意分野を知ることができ、学習方法に関するアドバイスを受けられます。
・法改正などの最新情報も知らせてくれる
独学の落とし穴の一つが最新の情報が手に入らないこと。ユーキャンなら、予備校と同じ程度の情報を提供してくれるので、試験に影響する法改正があったとしても、安心です。
これだけのサポートが受けられるのですから、ユーキャンを利用しない手はありません。
「スクール(予備校)に通う時間がない。しかし、独学では無理だ。」
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どうしても他のスクールの教材が気になってしまう方も少なくないと思います。
今、利用しているスクールの教材だけで合格できるのかどうか不安になって、他のスクールの教材も利用してみようと考える。
他のスクールの教材に浮気することは合格から遠のいてしまう原因のひとつです。
余計な時間もお金もかかるし、熱心に取り組んでいる割にはなかなか合格できない。
とっても、もったいないことです。
でも、やっぱり、受験生のときは、不安な気持ちになることも多いですよね。本当にこの教材だけでいいのかな?と。
そんなときはこう考えてみてください。
今は、資格のスクールもたくさん乱立しています。昔は、LEC、大原、TAC、Wセミナー、クレアールくらいしかなかったのですが、今では、ネット専業、通信講座専業のスクールも参入しており、資格スクールは乱立しています。
かなり競争が激化しているわけですから、生き残るためには、講義、教材の質も徹底的に分析しているものです。
当然、他所のスクールの教材も詳細に分析しています。どのスクールも他所のスクールの教材よりも分かりやすくしようとし、合格に必要なことは余すところなく教材や講義に盛り込もうとしているものです。
そんなわけですから、どのスクールの教材も質が高くなっています。よぽどおかしなスクールの教材でない限り、自分が最初に選んだスクールの教材を信じて勉強すれば必ず合格を勝ち取ることが出来ます。
by役に立つ資格試験に合格しよう 宅地建物取引主任者資格試験編より引用
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男女間の資格試験合格率は正確なデータはありませんが、資格スクールによると女性のほうが合格しやすいという傾向があるようです。
女性のほうが、資格試験に向いているということです。資格試験に限らず、他の習い事でも当てはまることのようです。
一般的に、女性の場合は、講師の話をそのまま素直に飲み込む方が多いようです。こうしなさいと言われれば、素直に受け入れる。
一方、男性の場合は、講師にこうしなさいと言われても、どこかで反発する心を持ってしまい、いや、むしろ、こうしたほうがいいのではないか。などと考えてしまう。それが妨げとなって、資格試験でもなかなか合格できない人も出てくる。という傾向があるようです。
他の習い事でも、男女共にスタートラインは一緒でも、何回も回を重ねるうちに、女性は上手くなっていく一方で、男性はなかなか上達しないということがよくあると思います。英会話スクールなんか特にそんな傾向があるように思います。
自分の考えを持つということは間違ってはいませんが、資格の勉強では却って妨げになってしまうこともあるということです。
資格試験の勉強においては、自分の考えが講師の話していたことと矛盾していないか。を常に意識して、自分の考えと講師の話していたことが食い違っているときは、思い切って、自分の考えを捨ててしまうという決断も必要だと思います。
by役に立つ資格試験に合格しよう 宅地建物取引主任者資格試験編より引用
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権利関係 民法 意思表示 意思の不存在 これだけ覚えれば合格! 宅建・宅地建物取引主任者資格試験重要事項のまとめメモ
4、相手方に対して意思表示をしたものの内心ではそのつもりはない状態のことを「意思の不存在」といい、「心裡留保」、「虚偽表示」、「錯誤」の三種類がある。
5、あなたにそのつもりはないのに、冗談で土地を売りますよ。という意思表示をすることを「心裡留保」という。相手方がその冗談を真に受けて、買いますよと応じた場合は、原則として、契約が「有効に成立する」。
ただし、相手方が、あなたが冗談を言っていると分かっていた場合(「善意の場合」)や、不注意で冗談だと気付けなかった場合(「過失がある場合」)は、あなたの意思表示は、「無効」となる。
なお、お互いに冗談だと分かっていながら、土地の売買契約を締結してしまい、相手方が第三者に転売した場合。
第三者が、その事情を知らない場合(「善意の第三者である場合」)は、あなたは、「心裡留保」を理由に第三者に売買契約は「無効だから返してくれと主張することはできない」。
この点については、民法上規定はないが、「虚偽表示の規定を類推適用」するものである。
※民法条文
(心裡留保)
第九十三条 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。
(虚偽表示)
第九十四条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
6、強制執行を免れるために、親族と通謀して、土地を親族に売却したように見せかけるため、売買契約の意思表示をすることを「虚偽表示」という。
この場合、お互いに売買するという「内心の意思」が欠けている為、その意思表示は「無効」である。
ただし、親族が土地を第三者に転売した場合。第三者がその土地が本来はその親族のものではないということを知らなければ(「善意の第三者」)、第三者に対して、「虚偽表示」による「無効」を主張して返還請求することができない。
判例によると、第三者は、「善意」であればよく、「無過失」である必要はないし、「移転登記を済ませている」必要もない。
※民法条文
(虚偽表示)
第九十四条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
7、6の事例で、第三者が、強制執行を免れるための売買が行われていたことを知っていた場合(「悪意の場合」)は、「虚偽表示」をした者は、第三者に対して、「無効」を主張して返還請求することが「できる」。
ただし、第三者が、さらに転売してしまい、その相手方(転得者)が、強制執行を免れるための売買が行われていたことを知らなければ(「善意」)、転得者に対して、「虚偽表示」による「無効」を主張して返還請求することができない。
逆に、第三者は、強制執行を免れるための売買が行われていたことを知らないが(「善意」)、転得者は、知っていた場合(「悪意」)。
転得者に対して、「虚偽表示」による「無効」を主張して返還請求することが「できない」。
なぜならば、「善意の第三者が確定的に所有権を取得し、転得者は、その地位を承継する」からである。
8、勘違いや思い違いで、内心では、甲土地を購入するつもりであったが、実際には乙土地を購入すると意思表示してしまうことを「錯誤」という。
このような場合は、「法律行為の要素に錯誤がある」と言えるため、「無効」となる。ただし、表意者に「重大な過失」がある場合は、「表意者自らが無効を主張することはできない」とされている。
なお、「錯誤による無効」は第三者に対しても「対抗することができる」。
※民法条文
(錯誤)
第九十五条 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。
9、8の場合において、勘違いはあったものの、実際に購入した乙土地が気に入ったので、「錯誤」による「無効」を主張する気がない場合、その相手方や第三者が、「錯誤」による「無効」を主張することは「できない」。
ただし、例外的に、「表意者に対する債権者が債権を保全する必要があり、表意者も錯誤を認めている場合は、債権者がその無効を主張することができる。」
10、勘違いや思い違いはなかったものの、乙土地を購入するに当たっての「動機」に「錯誤」があった場合。例えば、乙土地の周辺が開発されるので値上がりが期待できると考えて、購入しておいたものの実際には、開発など行われず値上がりもしないような場合を「動機の錯誤」という。
この場合、「その動機が表示され、相手方が知っていた場合は、錯誤と同様に扱う。」というのが判例の立場である。
この続きはこれだけ覚えれば合格! 宅建・宅地建物取引主任者資格試験重要事項のまとめメモでご覧ください。
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5、あなたにそのつもりはないのに、冗談で土地を売りますよ。という意思表示をすることを「心裡留保」という。相手方がその冗談を真に受けて、買いますよと応じた場合は、原則として、契約が「有効に成立する」。
ただし、相手方が、あなたが冗談を言っていると分かっていた場合(「善意の場合」)や、不注意で冗談だと気付けなかった場合(「過失がある場合」)は、あなたの意思表示は、「無効」となる。
なお、お互いに冗談だと分かっていながら、土地の売買契約を締結してしまい、相手方が第三者に転売した場合。
第三者が、その事情を知らない場合(「善意の第三者である場合」)は、あなたは、「心裡留保」を理由に第三者に売買契約は「無効だから返してくれと主張することはできない」。
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※民法条文
(心裡留保)
第九十三条 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。
(虚偽表示)
第九十四条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
6、強制執行を免れるために、親族と通謀して、土地を親族に売却したように見せかけるため、売買契約の意思表示をすることを「虚偽表示」という。
この場合、お互いに売買するという「内心の意思」が欠けている為、その意思表示は「無効」である。
ただし、親族が土地を第三者に転売した場合。第三者がその土地が本来はその親族のものではないということを知らなければ(「善意の第三者」)、第三者に対して、「虚偽表示」による「無効」を主張して返還請求することができない。
判例によると、第三者は、「善意」であればよく、「無過失」である必要はないし、「移転登記を済ませている」必要もない。
※民法条文
(虚偽表示)
第九十四条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
7、6の事例で、第三者が、強制執行を免れるための売買が行われていたことを知っていた場合(「悪意の場合」)は、「虚偽表示」をした者は、第三者に対して、「無効」を主張して返還請求することが「できる」。
ただし、第三者が、さらに転売してしまい、その相手方(転得者)が、強制執行を免れるための売買が行われていたことを知らなければ(「善意」)、転得者に対して、「虚偽表示」による「無効」を主張して返還請求することができない。
逆に、第三者は、強制執行を免れるための売買が行われていたことを知らないが(「善意」)、転得者は、知っていた場合(「悪意」)。
転得者に対して、「虚偽表示」による「無効」を主張して返還請求することが「できない」。
なぜならば、「善意の第三者が確定的に所有権を取得し、転得者は、その地位を承継する」からである。
8、勘違いや思い違いで、内心では、甲土地を購入するつもりであったが、実際には乙土地を購入すると意思表示してしまうことを「錯誤」という。
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なお、「錯誤による無効」は第三者に対しても「対抗することができる」。
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ユダヤの法則の1つに78対22の法則というものがあります。
・組織の中では、22%の人が仕事全体の78%をこなしてしまっている。
・空気の割合で酸素などの重要なものは22%でそれ以外のものは78%である。
・陸と海の割合は陸が22%であるのに対して海が78%である。
と、恐ろしいくらいに様々な事象に当てはまる法則です。
78対22の法則というのは、資格試験の勉強にも使えます。
すなわち、出題範囲のうち、22%の重要事項を押えてしまえば、本試験では、78%正答することができるのです。
短期間で合格する人は、ユダヤの法則だとか、78対22の法則というものを知らなくても、自ずと、重要な事項に限定して勉強しているものです。
資格試験は、学校のテストや成績に関係する試験ではないので、100点満点を狙う必要はありません。合格ラインさえ超えればいいのです。
試験範囲の全てを完璧にこなそうとする必要はなく、試験範囲全体の22%の重要事項だけを徹底的にこなすだけで、合格ラインを超えることができるのです。
無駄にやるべきことを増やしても、試験合格のためにはあまり意味のないことになってしまうということです。
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